Gemstone税理士法人ではエンジェル税制手続を代行しています。

以下では、スタートアップ企業向けのエンジェル税制と手続代行・料金等についてご説明いたします。

Contents

エンジェル税制とはどういう税制でしょうか。

Q:エンジェル税制とはどのような税制でしょうか?

A:エンジェル税制には、優遇措置Aと優遇措置Bの2つがあります。

個人投資家が一定の要件を満たすベンチャー企業に投資をした場合に、確定申告時に、(優遇措置A)又は(優遇措置B)の適用が受けられる制度です。

(優遇措置A)⇒投資額を総合課税所得から所得控除

(優遇措置B)⇒投資額を他の株式譲渡所得から所得控除

(優遇措置A)に該当する方が、より節税のチャンスが広がるといえます。

適用要件の大前提として、優遇措置Aを受けるには設立3年未満、優遇措置Bを受けるには設立10年未満である必要があります。

その他設立経過年ごとに細かい要件(主に研究開発人員と研究開発費割合に関する事項等)がございます。

申請手続きに1ヶ月、認可に1ヶ月程度かかります。

例年12月~3月ごろにかけて申請が集中するため、正式な申請書類の提出が遅れますと、確定申告に間に合わず税優遇を受けられない可能性があります。

確定申告はエンジェル投資家個人が行うものですが、ベンチャー企業としては、確定申告が必要な旨の通知と必要資料の投資家への交付をきちんと行う必要があります。必要に応じてエンジェル税制に詳しい税理士の紹介もアレンジしてあげると良いと思います。

優遇措置AとBの選択は申請前に決める?

Q:優遇措置Aを適用するかBを適用するかは申請前に決めておく必要がありますか?

A:申請前に決めておく必要があります。ABかによって、申請書類が異なるからです。

どんな企業がエンジェル税制の対象?

Q:どんな企業がエンジェル税制の対象になるのでしょうか。

A:設立から10年未満(※)で一定の株主要件や研究開発要件等を満たしている企業です。

※ただし、総合課税所得から控除する優遇税制を受ける場合には設立3年未満

エンジェル税制の要件は、基準日(※)時点において、以下の企業要件と個人投資家要件のすべてを充足する必要があります。

(※)払込期日が定められている場合は払込期日、払込期間が定められている場合は払込日、事前確認制度を利用する場合申請日

【企業要件】

  • 特定の株主グループからの投資合計が5/6(約83.3%)を超えないこと
  • 大規模法人グループ(資本金等1億円超法人)の所有に属さないこと
  • 未上場株式会社で、風俗営業等に該当しないこと
  • 中小企業であること
  • 経過年数に応じた要件(研究者の人数、営業キャッシュフロー、試験研究費の売上割合、売上高成長率等)を満たすこと

【個人投資家要件】

  • 金銭の払込みにより、対象企業の株式を取得していること
  • 対象企業が同族会社である場合、所有割合の大きいものから第3位までの株主の所有割合を順に加算し、その割合がはじめて50%超になる時における株主に属していないこと

資本金1億円超の大企業子会社はエンジェル税制の対象?

Q:資本金1億円超の大企業の子会社(保有割合50%)なのですが、エンジェル税制を適用できますか?

A:適用できません。

エンジェル税制適用要件の中小企業とは、どんな企業?

Q:エンジェル税制の適用要件に、「中小企業であること」という要件がありますが、中小企業とはどんな企業ですか?

A:資本金が一定額以下、あるいは従業員数が一定数以下の企業です。

具体的な数字は業種によって異なりますが、資本金5,000万円以下、または従業員50人以下であれば、どんな業種でも中小企業に該当します。

合同会社はエンジェル税制適用の対象ですか?

Q:合同会社はエンジェル税制の適用対象ですか?

A:エンジェル税制の適用対象外となります。

外国企業はエンジェル税制適用の対象ですか?

Q:外国企業はエンジェル税制の適用対象ですか?

A:エンジェル税制の適用対象外となります。日本の国内法に基づいて設立された株式会社(特例有限会社含むが、合同会社はエンジェル税制対象外)が対象です。例えば、アメリカ企業は対象になりませんが、アメリカ企業が出資をしている日本子会社は対象となります。

設立5年目でエンジェル税制適用できますか?

Q:設立5年目なのですが、エンジェル税制の適用を受けられますか?

A:他の要件を全て満たしていれば、優遇措置Bの適用を受けられます。優遇措置Aは、設立経過年数が3年未満でなければ、適用を受けられません。

「特定の株主グループからの投資の合計が5/6を超えない」の判定タイミングは?

Q:エンジェル税制の適用要件に、「特定の株主グループからの投資の合計が5/6を超えないこと」というものがありますが、それはいつ時点で判定しますか?

A:エンジェル投資家からの投資を受けた直後の時点です。

エンジェル税制を受けるためにまずやるべき事は?

Q:投資家から、エンジェル税制を受けたいので申請をしてほしいと言われました。何をすればいいでしょうか。

A:まずは、自社がエンジェル税制の適用可能か確認をする必要があります。適用可能であることを確認したら、各都道府県の経済産業局に申請を行います。

エンジェル税制申請は投資実行前?実行後でもOK?

Q:エンジェル税制の申請は投資を受ける前にしておくのでしょうか?

A:投資を受ける前、受けた後のどちらでも大丈夫です。

ただし、申請書類の準備や手続きに1ヶ月、申請後、経済産業局からの確認書交付までに1ヶ月程度かかります。投資を受けた後に申請する場合には、投資家の確定申告に間に合うよう、投資を受けた年の12月までには申請手続きを始める必要があります。

エンジェル税制どんな書類を準備すればいい?

Q:エンジェル税制を申請するには、どんな書類を準備すればいいでしょうか。

A:下記の書類が必要です。

  • エンジェル税制適格確認申請書、要件該当の宣言書
  • 事業計画書
  • 常時使用する従業員数を証する書面(雇用保険に関する書類・賃金台帳)
  • 株式申込書
  • 投資契約書、投資契約書追加覚書(エンジェル税制固有の要件を加筆)
  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 申請日における株主名簿
  • 法人設立届出書
  • 法人確定申告書別表一(一)、別表二
  • 事業概況説明書

エンジェル税制の申請にかかる時間は?

Q:エンジェル税制の申請にはどのくらい時間がかかりますか?

A:申請に必要な資料が揃ってから、エンジェル税制確認書の発行まで、最短でも3か月かかります。また、エンジェル税制の申請企業が多い場合、エンジェル税制担当部署が非常に混雑するため、さらに時間を要します。

エンジェル投資家の捺印が必要な資料は?

Q:エンジェル税制申請のための必要資料の中で、エンジェル投資家の捺印が必要な資料はありますか?

A:多くの企業が、エンジェル税制申請のためだけに「投資契約書の追加覚書」という書類の作成が必要となりますが、この書類にエンジェル投資家の捺印が必要となります。

新株予約権(ストックオプション)取得はエンジェル税制の対象ですか?

Q:新株予約権(ストックオプション)の取得はエンジェル税制の対象になりますか?

A:新株予約権(ストックオプション)の取得時点では、エンジェル税制の対象外となりませんが、行使して金銭払い込みにより取得した際は、エンジェル税制の対象になります。なお税制適格新株予約権の適用を受ける場合、同時にエンジェル税制の適用を受けることはできません。

種類株式による投資はエンジェル税制の対象ですか?

Q:種類株式による投資はエンジェル税制の対象になりますか?

A:種類株式による投資は、エンジェル税制の対象になります。

 

デットエクイティスワップはエンジェル税制の対象?

Q:デットエクイティスワップによる出資を受けた場合もエンジェル税制の対象になりますか?

A:デットエクイティスワップなど、現物出資による出資を受けた場合は、エンジェル税制の対象外となります。金銭の払込による出資のみが対象です。

 

出資後に本店住所変更した場合の申請はどこに?

Q:出資後に本店住所を移転した場合には、どこの都道府県に申請するのでしょうか?

A:エンジェル税制申請時点での本店住所地の都道府県に申請を行います。

エンジェル税制手続代行料金

エンジェル税制手続代行料金(税抜)は下記の通りとなっております。

エンジェル税制の適用要件に該当するか否かのチェック 30,000円
各都道府県にエンジェル税制適用申請手続代行 30,000円
投資がエンジェル税制の適用対象である事を各都道府県に確認する手続 15,000円(投資家1人当たり料金)

他社より高い場合、お申し付けください。

 

エンジェル税制申請から確定申告までの流れ

Step1

ベンチャー企業は自社がエンジェル税制の対象企業であることを確認

※確認前・確認後にいずれの時点でも投資を受けることが可能

Step2

エンジェル税制の対象企業を確認されると、経済産業大臣の確認書を交付

Step3

ベンチャー企業は確定申告に必要な書類を個人投資家に提出

Step4

個人投資家が確定申告の際に確認書を添付して申告することで税金の還付を受ける

Gemstone税理士法人では、エンジェル税制申請(事前確認申請含む)から確定申告までトータルでサポートを行います。

Gemstone税理士法人は、業界屈指のエンジェル税制申請実績を有します。

スタートアップに強いGemstone税理士法人

Gemstone税理士法人はスタートアップ支援に力を入れている会計事務所です。

雑誌エコノミスト掲載の未公開株100に選ばれたスタートアップ10社を支援しています。
出典:エコノミスト2017/8/1号

「デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 2017年 日本テクノロジー Fast50」の50社中5社を支援しています。
出典:「デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 2017年 日本テクノロジー Fast50」

企業価値10億ドル以上の未上場企業を「ユニコーン」といい、その予備軍の有力スタートアップを「NEXTユニコーン」と呼ばれることがありますが、私どものクライアントは3社ございます。
出典:「NEXTユニコーン調査」日本経済新聞社

スタートアップ企業やエンジェル投資家のために、エンジェル投資税制の面倒な手続を代行します。

スタートアップに強い税理士への相談につきましては、まずはご連絡をください。

tel:0334428004
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