国税庁Q&A前の実務ロジックと、否定されたポイント
信託型ストックオプションについて、国税庁は、令和5年5月以降、行使時の経済的利益は給与所得として課税されるとの考え方を明確にしました。
現在では、信託型ストックオプションについては、
行使時の経済的利益は給与所得として課税される
という整理が実務上の前提になっています。
もっとも、国税庁Q&Aが公表される前は、信託型ストックオプションについて、
取得時にも、行使時にも、給与課税は生じない
最終的に株式を譲渡した時点で、株式譲渡益として課税される
という考え方が実務上存在していました。
では、なぜそのように考えられていたのでしょうか。
本稿では、信託型ストックオプションについて、かつて「給与課税されない」と考えられていたロジックを整理したうえで、国税庁がどの点を否定したのかを解説します。
信託型SOとは何だったのか
まず、信託型ストックオプションは、ストックオプションの種類そのものではありません。
ストックオプションの税務上の分類としては、主に、
- 税制適格ストックオプション
- 税制非適格ストックオプション
- 有償ストックオプション
があります。
信託型ストックオプションは、これらとは別に、ストックオプションを信託に一旦保有させ、その後、役職員等に交付する仕組みです。
典型的には、次のような流れです。
- 発行会社または創業者等が金銭を信託する
- 受託者が、その金銭で新株予約権を取得する
- 信託期間中、会社への貢献度等に応じて役職員にポイントを付与する
- 信託期間満了時などに、ポイントに応じて役職員へ新株予約権を交付する
- 役職員が新株予約権を行使し、株式を取得する
この仕組みは、従来型のストックオプションの弱点を補うものとして注目されました。
特に、将来入社する人材にも、早い時期の低い行使価額のストックオプションを交付できる点が、大きなメリットとされていました。
なぜ「給与課税されない」と考えられていたのか
国税庁Q&A前の実務ロジックは、かなり大きくいうと、次の4つの要素で構成されていました。
信託がSOを「時価で有償取得」している
第一のロジックは、信託が新株予約権を適正な時価で有償取得しているという点です。
通常、会社が従業員に無償でストックオプションを付与した場合、そのストックオプションが税制適格要件を満たさなければ、行使時に給与課税が生じます。
一方、有償ストックオプションについては、権利者が適正な時価でストックオプションを購入している場合、取得時に経済的利益は発生しません。また、行使時の値上がり益についても、所得税法上は認識しないものと整理されています。国税庁Q&Aでも、有償型SOについては、適正な時価で購入していれば取得時に課税関係は生じず、行使時の値上がり益も所得税法上認識しないと説明されています。
信託型SOでも、信託が新株予約権を適正な時価で購入しているため、
無償でSOを付与したものではない
有償SOと同様に、行使時課税は生じない
という発想がありました。
信託組成時点では、受益者が存在しない
第二のロジックは、信託組成時点では、最終的に誰が新株予約権を受け取るかが決まっていないという点です。
信託型SOでは、信託を設定した時点では、将来どの役職員が、どれだけの新株予約権を受け取るかは確定していません。
そのため、当初は「受益者が存在しない信託」として整理されていました。
受益者が存在しない信託については、通常の受益者課税ではなく、法人課税信託として、受託者側で課税関係を処理するという構成が取られていました。
つまり、当時の整理では、信託型SOは、
発行会社が従業員に直接SOを付与したものではない
信託がSOを保有し、後に受益者となった役職員が承継するもの
と考えられていたわけです。
受益者確定時は、所得税法67条の3により「帳簿価額引継ぎ」と考えた
第三のロジックが、最も重要です。
法人課税信託について、後に受益者が存在することとなった場合、受益者は、信託財産を帳簿価額で引き継ぐとされています。
そして、その引継ぎによって生じた収益は、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないとされています。
この規定を根拠に、
役職員が信託の受益者となり、SOを取得した時点では課税されない
と考えられていました。
実際、国税庁Q&Aでも、信託型SOについて、発行会社が役職員を受益者に指定し、信託財産として管理しているSOを付与した場合、その時点では所得税法67条の3第2項により課税関係は生じないと説明されています。
ここまでは、国税庁の整理とも大きく矛盾していません。
問題は、その後の「行使時」です。
行使時の利益は、有償SOと同様に「未実現利益」と考えた
第四のロジックは、行使時の利益を、有償SOと同じように考えた点です。
信託が新株予約権を時価で取得している。
役職員は、その信託の取得価額を引き継いでいる。
したがって、役職員は無償でSOを取得したのではなく、信託が有償取得したSOを承継したにすぎない。
このように考えると、行使時に株式を取得したとしても、まだ株式を売却していない以上、投資は継続しています。
そのため、
行使時の株式時価と、SO取得価額+行使価額との差額は未実現利益である
課税は株式譲渡時まで繰り延べられる
という整理がされていました。
この点が、国税庁Q&A前に「給与課税されない」と考えられていた中核部分です。
当時のロジックを一言で整理すると
国税庁Q&A前の考え方を一言でまとめると、次のようになります。
信託型SOは、会社が役職員に無償でSOを付与したものではない。
信託がSOを適正な時価で有償取得し、その後、法人課税信託の終了または受益者確定に伴い、役職員が帳簿価額で承継したものである。
受益者確定時の引継ぎ益は、所得税法67条の3により総収入金額に算入されない。
その後の行使益は、有償SOと同様、株式譲渡時まで課税されない。
したがって、行使時に給与課税は生じない。
このような整理です。
言い換えると、当時の実務は、信託型SOを「会社から役職員への無償付与」ではなく、信託を介した有償SOの承継として捉えていました。
国税庁は何を否定したのか
国税庁Q&Aは、この「給与課税されない」という見解があったこと自体を認識したうえで、結論としてこれを否定しています。
国税庁Q&Aでは、信託型SOについて、次のような課税関係が示されています。
まず、信託がSOを適正な時価で購入した場合、信託側では経済的利益が発生しないため、課税関係は生じません。次に、役職員が受益者に指定され、信託財産として管理されているSOを付与された時点でも、所得税法67条の3第2項により課税関係は生じないとされています。
しかし、役職員がSOを行使して株式を取得した場合、その経済的利益は給与所得になるとされています。国税庁Q&Aでは、行使時の経済的利益について、行使時の株価から、信託から引き継いだ取得価額と権利行使価額の合計額を差し引いた金額が給与所得になると整理されています。
つまり、国税庁は、
- 信託がSOを有償取得していること
- 役職員が信託の取得価額を引き継ぐこと
- 受益者指定時に課税関係が生じないこと
までは認めています。
しかし、それでもなお、行使時の経済的利益は給与所得であると整理したのです。
国税庁の判断のポイントは「実質的に誰が誰に与えた利益か」
国税庁Q&Aの核心は、形式ではなく実質です。
信託型SOについては、
信託が役職員にSOを付与している
信託が有償でSOを取得している
したがって、役職員の経済的利益は労務の対価ではない
という見解がありました。
しかし、国税庁はこれに対して、
実質的には、発行会社が役職員にSOを付与している
役職員には金銭等の負担がない
したがって、行使時の経済的利益は労務の対価に当たる
と整理しています。
ここが、信託型SO問題の本質です。
形式的には、SOは信託から役職員に交付されます。
しかし、国税庁は、実質的には発行会社が役職員にインセンティブとして付与したものだと見ています。
つまり、争点は、
信託を介した有償SOの承継なのか
会社から役職員への労務対価としてのSO付与なのか
という点にありました。
国税庁は、後者であると判断したわけです。
源泉徴収義務にも注意が必要
信託型SOについて行使時給与課税が生じるということは、発行会社には源泉徴収義務が生じます。
国税庁Q&Aでも、税制非適格SOのうち無償・有利発行型または信託型については、SOの行使による株式交付の際に、給与所得に係る源泉所得税を徴収して納付する必要があるとされています。すでに行使済みで源泉所得税を納付していない場合には、速やかに源泉所得税を納付する必要があるとも説明されています。
また、会社が源泉所得税を行使者に求償しない場合には、行使者に対する追加的な経済的利益として、いわゆるグロスアップ計算が問題になります。
この点は、過去に信託型SOを導入していた会社にとって、非常に重い論点です。
税制適格SOの評価ルールとは別問題
なお、信託型SOの給与課税問題と、税制適格SOの行使価額設定に関する評価ルールは、分けて考える必要があります。
令和5年7月には、税制適格SOの権利行使価額要件に関する通達が新設され、非上場株式について、一定の条件の下で財産評価基本通達ベースの特例方式を用いることが認められました。国税庁の通達解説では、取引相場のない株式について、特例方式によって算定した株式価額以上で権利行使価額を設定していれば、税制適格SOの権利行使価額要件を満たす、いわゆるセーフハーバーであると説明されています。
また、種類株式を発行している場合には、その内容を勘案して普通株式の1株当たり価額を算定することも明記されています。
ただし、この特例方式は、あくまで税制適格SOの権利行使価額要件の判定に関するものです。
信託型SOの行使時給与課税の問題とは、論点が異なります。
実務上の教訓
信託型SO問題から得られる教訓は、単に「信託型SOは危ない」という話ではありません。
より本質的には、次の点が重要です。
スキームの形式だけでは足りない
税務では、形式的な法的構成だけでなく、実質的な経済関係が問われます。
信託型SOでは、信託がSOを取得し、信託から役職員にSOが交付されるという形式がありました。
しかし、国税庁は、実質的には発行会社が役職員に労務の対価としてSOを付与したものと整理しました。
これは、スタートアップのインセンティブ設計全般にとって重要な示唆です。
「有償で取得している」だけでは十分ではない
有償SOでは、適正な時価で購入していることが重要です。
しかし、信託型SOでは、信託が有償で取得していても、最終的な役職員が金銭等を負担していない点が重視されました。
つまり、
誰が有償取得したのか
誰が経済的利益を受けたのか
その利益は何の対価なのか
を分けて考える必要があります。
SO設計は税務・会計・法務を一体で見る必要がある
ストックオプションは、税務だけで完結する論点ではありません。
- 税務上の所得区分
- 源泉徴収義務
- 会計上の株式報酬費用
- 会社法上の発行手続
- 投資契約上のSOプール
- IPO審査・監査法人対応
- 既存株主の希薄化
これらが複雑に絡みます。
特にスタートアップでは、資本政策や採用戦略と密接に関わるため、早い段階から専門家を交えて設計する必要があります。
まとめ
国税庁Q&A前に、信託型SOについて「給与課税されない」と考えられていた理由は、決して単純なものではありません。
その背景には、
- 信託がSOを適正な時価で有償取得していること
- 信託組成時点では受益者が存在しないこと
- 法人課税信託として整理されていたこと
- 受益者確定時には所得税法67条の3により帳簿価額引継ぎとなること
- 役職員は信託の取得価額を引き継ぐと考えられていたこと
- 行使時の利益は有償SOと同様、未実現利益と考えられていたこと
というロジックがありました。
しかし、国税庁は、最終的に、
実質的には、発行会社が役職員に労務の対価としてSOを付与したもの
と判断し、行使時の経済的利益は給与所得として課税されると整理しました。
信託型SO問題の本質は、単なるスキーム否認ではありません。
形式的な法的構成と、税務上の実質判断が衝突した事案といえます。
スタートアップのインセンティブ設計では、「税務上うまく見える仕組み」ではなく、税務・会計・法務・資本政策を一体として、実質に耐えられる設計を行うことが重要です。
