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会社設立費用を比較してみましょう!

会社設立費用が本当はいくらなのか?について、設立費用のコスト構造を説明し、比較ポイント毎に説明したいと思います。

会社設立件数の増加!

会社設立件数は年々増加しています。
2018年の1年間に日本国内で新しく設立された法人(新設法人)は12万8,610社です。9年ぶりに設立件数が減少しました。

会社設立件数の増加の背景には、2003年の中小企業挑戦支援法による資本金1円を認める特例制度創設、2006年の会社法施行による最低資本金制度撤廃・合同会社制度化、2016年の働き方改革実現会議等があります。

新設法人年次推移

出典:「2018年「全国新設法人動向」調査」http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20160520_01.html

会社設立費用に関するインターネット広告の氾濫

インターネットで「会社設立」や「会社設立費用」と検索すると

どこよりも安い会社設立
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設立手数料0円
報酬0円で会社設立
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会社設立無料相談
業界最安0円で会社設立
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会社設立手数料 実質0円

これらの「会社設立」関連広告に、資金力のある会計事務所は月額数百万円を集客に投じているのです。
というようなインターネット広告が氾濫しています。

その結果、どこもかしこも会社設立0円です。

スマホでは「実質0円」といる安売り販売が規制されていますが、会社設立代行の世界では広告規制はなく、「言ったもの勝ち」の広告激戦業界となっています。

ちなみに、

「会社設立」と検索してみたら、

約 243,000,000 件(2020/4/7時点)と表示されました。

「会社設立費用」と検索してみたら、

約 46,000,000 件(2020/4/7時点)と表示されました。

会社設立費用は本当のところいくらなのでしょうか?

値段に違いはあるのでしょうか?

会社設立費用の比較方法を解説したいと思います。

なぜ、会社設立実費よりも安い価格で会社設立できるの?

会社設立自体の実費自体はどの会社設立代行業者も変わらないはずなのに、会社設立手数料は限りなく低くなっています(設立手数料ゼロ円も!)。

会社設立代行業者が、会社設立実費よりも安い価格で受注するのは、「会社設立」が税理士による新規顧問先獲得の有力なチャネルとされているからなのでです。

会社設立費用の実費を下回る赤字受注で引き受けても、税理士顧問契約につながれば、当初の赤字を販売促進費のように考えられるのです。

ちなみに、税理士が顧問先を獲得するルートは、大きく分けると「税理士変更」と「会社設立」の2つのルートがあるのですが、「会社設立」は税理士顧問契約の無い新設法人をターゲットとしており、戦略的に顧客拡大を図りやすい分野なのです。

税理士にとっては「会社設立」自体は格安(設立手数料0円)で請け負っても、その後の税務顧問契約によって長期安定的に顧客を獲得できるのです。

司法書士にとって会社設立登記は、スポット報酬になりますが、

税理士にとっては、会社設立後の顧問契約は毎月の固定報酬になるので、会社設立段階で激安戦略を採用することが可能になるのです。

いわゆるフリーミアムのモデルですね。

フリーミアム(Freemium)とは、基本的なサービスや製品は無料で提供し、さらに高度な機能や特別な機能については料金を課金する仕組みのビジネスモデルである。
出典:「フリーミアム – Wikipedia」 https://ja.wikipedia.org/wiki/フリーミアム

会社設立代行業者毎の比較

会社設立代行業者には、司法書士、行政書士、税理士、保険代理店、コピー機リース代理店等がいます。

各会社設立代行業者毎の会社設立費用を比較してみたいと思います。

司法書士に会社設立を依頼する場合

司法書士の場合は、設立関連書類作成と登記申請を一気通貫で行いますが、税務関連手続きは税理士に仕事を振るケースが多いと思います。司法書士にとって「会社設立」はスポット業務であり、極端な低価格戦略が取りづらいといえます。純粋に会社設立業務のみを依頼する場合にマッチしていますが、会社設立後の税務手続等は業務範囲外となります。ご自身で税務届出を作成提出することを忘れないようご留意ください。

行政書士に会社設立を依頼する場合

行政書士の場合は、設立関連書類作成だけを代行するケースが多いです。行政書士は登記手続を代行することができないからです。一方で派遣業等、各種許認可やビザ手続等を同時に依頼する場合は行政書士に依頼するメリットがあります。行政書士にとって「会社設立」はスポット業務であり、極端な低価格戦略が取りづらいといえます。会社設立後の税務手続等は業務範囲外となります。

税理士に会社設立を依頼する場合

税理士の場合は、司法書士に設立関連作成と登記申請を分担してもらって、税務届出のみを担当するケースが多いと思います。税理士にとって「会社設立」は税務顧問契約につなげるためのステップであり、思い切った低価格戦略が可能です。会社設立後するに税理士との顧問契約をお考えの場合、コスト面で大変有利となります。税理士との顧問契約すべきか否かですが、個人確定申告と異なり、法人申告の場合、税理士に決算申告を頼むケースが通常かと思います。自力で法人の決算申告は行うのは現実的ではないと思われます。

保険代理店に会社設立を依頼する場合

保険代理店の場合は、「会社設立」のランキングサイトを構築しているケースが多いです。実費を下回る激安で受注して、会計事務所に保険契約を結んでもらう代わりに顧問先候補を紹介するケースが多いです。会社設立費用は、下請けである他の会社設立代行業者に丸投げするので、思い切った低価格戦略が可能です。紹介される税理士は安値で仕事を引き受けてくれる個人税理士の方になりがちです。労働基準法に配慮して組織で仕事をするのではなく、所長税理士が長時間労働することで低価格を実現することが可能だからです。

コピー機リース代理店に会社設立を依頼する場合

コピー機リース代理店の場合は、会社設立激安サイトを構築して、実費を下回る激安で受注して、会計事務所にコピー機リース契約を結んでもらう代わりに顧問先候補を紹介する訳です。会社設立費用は、司法書士や税理士に”丸投げ”するので、思い切った低価格戦略が可能です。リース契約を結んだ会計事務所を紹介することになるので、本当にその会計事務所の料金やサービス品質が良質かどうかは二の次になりがちです。

会社設立のアフィリエイトサイト経由で会社設立を依頼する場合

アフィリエイトは、会社設立コンテンツを含むサイトを構築し、広告を出稿する会計事務所のサイトにリンクを飛ばします。アフィリエイトのリンクの貼った会計事務所を紹介することになりますので、会計事務所の質の良しあしは分かりません。

会社設立費用の実費はいくら?

株式会社設立にかかる費用のうち、実費部分は以下のとおり約242,000円です。

この会社設立費用の実費はどの事務所に依頼しても金額は変わりません。

資本金1円で会社設立できますが、会社設立費用は約242,000円かかってしまいます。

設立代行報酬手数料等や税務顧問契約の金額が異なってきます。

会社設立費用内訳 金額
定款認証手数料 52,000円
定款の印紙代 40,000円
登録免許税 150,000円
設立代行手数料 ?円
合計 242,000円~

(※)定款認証手数料が50,000円で、書面による謄本交付手数料が2000円です。

会社設立費用を比較するということは、今や、会社設立後のアフターコストの比較という視点が必要となっています。

株式会社と合同会社の会社設立費用を比較してみよう!

合同設立にかかる費用のうち、実費部分は以下のとおり約60,000円です。

合同会社の場合、株式会社と違って定款認証手数料がかかりませんし(合同会社は定款認証不要のため)、登録免許税も6万円と安くなっています。

この実費はどの事務所に依頼しても金額は変わりません。

設立代行報酬手数料等や税務顧問契約の金額が異なってきます。

会社設立費用内訳 金額
登録免許税 60,000円
設立手数料 ?円
合計 60,000円~

(※)株式会社では定款認証手数料が50,000円で、書面による謄本交付手数料が2000円です。

なお、会社設立後のコストという点では、株式会社も合同会社も特に違いはありません。

株式会社と合同会社の比較 会社設立件数を見てみよう!

法務省の登記統計によれば、株式会社と合同会社の設立件数の推移は以下のとおりとなります。

26年 27年 28年 29年 30年
株式会社 86,639 88,803 90,405 91,379 86,993
合同会社 19,808 22,223 23,787 27,270 29,076

出典: 法務省【登記統計統計表】を基に作成。http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001153179

近年の会社設立件数推移では、株式会社の設立件数は横ばいで、合同会社の設立は増加傾向にあります。

合同会社は株式会社と比較して、設立のイニシャルコスト(定款認証手数料5万2千円が不要で、登録免許税が6万円~)が低く、税制上の取り扱いにも違いがないことから、株式会社でないと不都合がある場合を除き、小規模個人事業主のスタートアップに向いているといえます。

ちなみに、有名な大企業にも合同会社は多数存在します。

P&Gプレステージ合同会社(http://pgsaiyo.com/sk2/bc/corporate/index.html)
シスコシステムズ合同会社(http://www.cisco.com/web/JP/about/company/index.html)
バートンジャパン合同会社(http://store-burton.jp/others/company.html)
コーチ・ジャパン合同会社(http://japan.coach.com/features/footer-about-profile_jp-index)
日本ケロッグ合同会社(http://www.kelloggs.jp/ja_JP/about-us.html)
合同会社西友(http://www.seiyu.co.jp/company/outline.php)

合同会社の特徴

  • 合同会社の設立時には、定款の公証人による認証を必要としません。
  • 合同会社の社員は、株式会社と同様に有限責任社員のみで構成されますので、財産出資のみが認められ、信用出資・労務出資は認められていません。この点は株式会社と共通です。
  • 業務の執行は人的多数決(人数による多数決)によって決めます。重要な事項については、原則として社員の全員一致により意思決定を行い、各社員自らが業務執行に当たります。
  • 合同会社では、株式会社とは異なり、出資をしないで、役員として経営に参加することはできません。合同会社においては、出資者は経営に参加することが原則です。
  • 合同会社では、株式会社とは異なり、社員任期はなく、任期満了による役員登記は不要です。
  • 出資比率に基づかないで利益配当を行うことも、社員間で取り決めることが可能です。
  • 合同会社では、株式会社とは異なり、決算公告義務がありません。官報公告は約6万円程となります。
  • 外資系企業の日本子会社では、設立運営コストの安さと組織運営の柔軟性を理由に合同会社を選択するケースがあります。アメリカの場合、チェック・ザ・ボックス規則に基づき、親会社の日本子会社が合同会社を選択するとアメリカ税制上のパススルーにより、日本進出時立ち上げ時の赤字等をアメリカ親会社損益と通算可能となります。
  • 世間的にはあまり一般的ではないので、いちいち説明をする場面が増えます。そう意味では信用力は株式会社の方があると思います。
  • 会社名をアピールする必要性や社会的な信用力を考慮する必要性が乏しい場合、会社設立コストを抑えられる合同会社設立も検討の余地があると思います。

株式会社と合同会社の比較・違い

株式会社と合同会社の比較をしてみましょう。

株式会社 合同会社
出資者の責任 有限責任
違いはありません。
有限責任
違いはありません。
資本金の額 1円以上
取締役の出資は必ずしも要求されません。
所有と経営は分離しています。
各社員1円以上
所有と経営は一致しています。
議決権 株式数に応じた議決権(資本多数決) 1人1票の議決権(人的多数決)
社会的知名度・信用度 一般的には合同会社よりは高い。 株式会社よりは知名度信用度共に低い。
出資者の人数 1名以上
違いはありません。
1名以上
違いはありません。
役員の名称 代表取締役・取締役 代表社員・社員
役員の人数 1名以上
株主が取締役である必要はありません。
1名以上
出資者(社員)と業務執行社員は一致。
役員の任期 最長10年 無期限
会社設立費用 定款認証費用9万円
法務局登録免許税15万円~
法務局登録免許税6万円~
設立費用が安い
法人税等の取り扱い 違いはありません。 違いはありません。
決算公告 公告義務アリ 公告義務無し

自分で会社設立する場合の費用と比較

自分で会社設立すると、一般の方であれば、電子定款を作成するキット(Adobe AcrobatやICカードリーダライタ)をお持ちでないので、紙で定款を作成すると印紙代が4万円がかかってしまいます。

自分で電子定款作成機材一式を購入(通常6万円近く)して、マニュアルを読んでマスター(たった1回きりの電子定款作成認証に膨大な時間がかかります)すれば、自分で電子定款を作成することが可能となりますが、コストの方が高くなってしまうのです。しかも、会社設立後に機材を業務で使用予定が無い場合は無駄な投資になります。

定款認証手数料

株式会社設立の場合、公証役場での定款認証手数料は52,000円となります(定款枚数により異なります)。

合同会社設立の場合、公証役場での定款認証は必要ありません。

株式会社を設立する場合は、出資する人(=会社設立後株主になる人)が定款を作成して署名又は記名押印もしくは電子署名しなければなりません。また、作成された定款は、公証人の認証(=ある行為とか文書の成立・記載とかが、正当な手続きでなされたことを、公の機関が証明すること。)を受けなければなりません。

定款認証手数料は、節約することのできない会社設立費用実費なのですが、公証人手数料令35条で50,000円と定められています。手数料の他、書面による謄本交付手数料が別途2000円ほどかかります。

なお、会社設立後の定款変更では、公証人の認証は不要です。

会社設立定款 会社設立費用の比較

ちなみに、定款とは、会社(※)の目的、組織、活動に関する基本的な事項のことです。会社の基本ルールブックのようなものです。具体的には、目的、商号(社名)、本店の所在地、発行可能株式総数、取締役会の設置有無等が記載されています。この定款は、紙か電磁的記録として作られます。

(※)会社のことを営利社団法人といいます。お金儲けを目的とする人の集まりで法人格を取得したものです。自然人ではないけれど人みたいなもので、法律上の権利義務の帰属主体になることができます。

公証人による認証が求められる理由は、「定款の作成とその内容の明確さを確保し、後日の紛争と不正行為を防止するため」ということになっています。

公証人は法務局に所属する公務員で、元裁判官、元検察官、元弁護士、元法務局長等から法務大臣が任命します。要するに、法務省による裁判官や検事のOBの天下り受け皿の役所ですね。ただし、公証人は公務員でも給与が出ないので、自分で稼がないといけません。なお、公証人の平均年収は約3,000万円程度です。

この公証人がいる役所のことを、公証人役場といいます。雑居ビルの1室だったりするのですが、法務大臣の指定した、れっきとした役場です。

定款の印紙代

会社設立時における、定款の印紙代は40,000円(一律)です。

会社設立費用 収入印紙

定款印紙代は、自分で紙の定款を作成する場合は、かかってきますが、電子定款作成機材を使う会社設立代行業者では不要となる会社設立費用です。

紙の定款に認証してもらう場合、定款に4万円分の収入印紙を貼る必要がありますが、電子定款には収入印紙を貼る必要がありません。電子定款による認証の方が、設立費用が4万円を節約できるのです。

この電子定款については、ほとんど会社設立代行業者が対応していると思います。

「実質ゼロ円」とアピールする会社設立代行業者でも、定款の収入印紙代が電子定款で無料になる代わりに、自らの報酬としているケースがありますので、ご注意ください。依頼する会社設立代行業者に、定款の収入印紙代相当額が報酬になるのか否かご確認ください。

登録免許税

この登録免許税とは会社設立登記をする際にも、かかってくる税金です。

株式会社の会社設立の場合、登録免許税は15万円または資本金の額の0.7%のうち高い方となります。

資本金1円の会社設立でも登録免許税は15万円かかってきます。

資本金の額によって登録免許税は変わってくるのです!

例えば、

資本金100万円の場合、100万円×0.7%<15万円となり、登録免許税は15万円となります。

資本金2,143万円の場合、2,143万円×0.7%<15万円となり、登録免許税は15万10円となります(15万円より高くなります)。

合同会社の会社設立の場合、登録免許税は6万円または資本金の額の0.7%のうち高い方となります。資本金の額によって登録免許税は変わってくるのです!合同会社の方が、初期費用を安く抑えることができます。

この登録免許税の納付方法ですが、(1)収入印紙で納付する方法、(2)現金で納付する方法の2種類があります。通常は収入印紙で納付される方がほとんどです。

出典:国税庁タックスアンサー「登録免許税の税額表」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm

役所(公証役場や法務局)に足を運ぶ必要はあるか?

会社設立代行業者によっては、役所(公証役場や法務局)には本人に行ってもらうようなケースと、役所に足を運ぶことまで会社設立代行業者が代行するケースもあります。言い換えれば、書類作成だけをしてくれるのか?役所訪問まで代行してくれるかの違いです。

司法書士先生と連携していない行政書士の先生の場合、司法書士法違反を恐れて登記を本人申請にしているケースが多いです。

Gemstone税理士法人では、お客様に面倒な役所訪問をさせません。

司法書士、税理士で会社設立にかかわる役所手続を役割分担しています。

公証役場や法務局は司法書士(※)、税務署・都税事務所は税理士が担当しています。

(※)登記は司法書士の独占業務であり、司法書士法の定めにより、登記申請代理は提携司法書士(司法書士会入会の司法書士)が行います。Gemstone税理士法人は、税務署・都税事務所への設立届出資料作成提出を担当します。

会社設立費用を比較するには、役所(公証役場や法務局)に足を運ぶのは誰か?を確認されたらよいでしょう。会社立ち上げ時の忙しい時期ですので、面倒な手続きを任せて、社長は営業活動に励まれてはいかがでしょうか。

会社設立「実質0円」のカラクリ

会社設立「実質0円」「実質無料」という広告も氾濫しています。

A社「会社設立の代行料金は40,000円ですが、電子定款認証で印紙代は0円ですので、実質手数料0円で設立することが可能です。」
C社「電子定款なので印紙代不要です。自分で登記するのと同じ費用で会社設立することが可能です。」
B社「お客様自身で会社を設立した場合、定款に貼る収入印紙代40,000円かかってしまいます。弊事務所設立代行報酬は40,000円ですので、実質0円となるのです。」

「同じ金額なので実質0円ですよね」という理屈です。
定款認証手数料+登録免許税+定款印紙代
=定款認証手数料+登録免許税+設立代行手数料
=242,000円

まるで言葉遊びみたいです。。。

スタートアップ起業家を支援するGemstone税理士法人では、正真正銘、設立代行手数料完全0円で設立業務を提供しています。

「安心してください。設立代行手数料無料です!」

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Gemstone税理士法人では、会社設立段階で、司法書士の設立登記手数料もかかりませんし、税理士の手数料も完全0円で設立代行いたします。

会社設立後の税務顧問報酬も比較してみよう!

会社設立と税務顧問契約がセットの場合は、税務顧問報酬額を比較してみるといいでしょう。毎月の税務顧問料金だけでなく、記帳や年末調整をお願いするといくらかかるのか?決算申告料はいくらか等、1年間の総報酬を検討するとよいと思います。

日本税理士会連合会「税理士実態調査報告書」に基づく平成25年度の月額顧問報酬の統計があります。顧問報酬は、「3 万円以下」が最も多く、回答総数中 52.5%であり、次いで「5 万円以下」27.7%、「1万円以下」7.7%でした。月額顧問は、毎月の定期的な打ち合わせが必要か否か、記帳料金は含まれるか別途かによって変わってきます。

決算報酬は、「20 万円以下」が最も多く42.5%、「10 万円以下」20.3%、「30 万円以下」が18.2%でした。決算報酬は、消費税申告有無、売上高・資本金等規模、営業所数によって変わってきます。

価格面は税理士を選ぶ大きなポイントになると思いますが、価格面以外のポイントとしては、税理士とその事務所のスタッフの人柄、仕事の誠実性、正確性、レスポンスの早さ、親切かどうか等がとても重要だと思います。

出典:日本税理士会連合会「第6回税理士実態調査報告書」
http://www.nichizeiren.or.jp/suggestion/siryo-1/15.pdf

会社設立後のスポット税務手続費用も比較してみよう!

給与計算、源泉所得税納付書、年末調整、法定調書合計表・支払調書、株主総会議事録等は月額顧問料には含まれず、別途料金になっているのが通常です。

月額顧問料は安くても、年末調整等のスポット業務は高額なケースもあります。月額顧問料に比べて、スポット業務報酬は、需要の価格弾力性が低い点に目を付けた価格戦略だといえます。

スーパーの特売日のように、激安の目玉商品で集客して、他の商品もセットで買ってもらうことで、トータルで利益を出していく戦略です。

Gemstone税理士法人では、スポット業務も良心的な価格で提供させていただいております。

会社設立費用だけでない起業にかかる費用

起業するということは、会社設立費用以外にも様々な費用がかかってきます。

会社設立費用以外では、登記簿謄本の手数料(1枚1,000円)会社の代表印の印鑑代(1万5千円程度)等があります。

ちなみに、中小企業庁のデータによると、起業に掛かった費用では、全体として、0万円超~50万円以下が約2割と200万円超~500 万円以下も約2割存在しています。

会社設立費用 起業費用

出典:中小企業庁委託「日本の起業環境及び潜在的起業家に関する調査」(2013年12月、三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング(株))

会社設立前の費用は会社の経費になるか?

創立費(会社を設立するための費用)や開業準備費(会社設立後開業までの準備費用)も会社設立後の経費にすることは可能です(法人税法基本通達2-6-2)。

会社設立前の費用の領収書は、すべてとっておきましょう!

創立費は、登録免許税、定款認証手数料、司法書士等への報酬等です。

開業準備費用は、法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいいます。

開業準備費は、原則として、支出時に費用(営業外費用)として処理しますが、繰延資産に計上することもできます。「経費にしたり」、「経費にしなかったり」が選択できるのです。

開業1年目が赤字の場合、経費にしない(資産計上する)方が有利です。この場合には、開業から5年以内に定額法で償却をします。一方、開業1年目から黒字であれば、経費にした方が節税になります。

開業費の範囲ですが、土地、建物等の賃借料、広告宣伝費、通信交通費、事務用消耗品費、支払利子、使用人の給料、保険料、電気・ガス・水道料等で、会社成立後営業開始時までに支出した開業準備のための費用をいいます。
(実務対応報告第 19 号 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い)

会社設立のプロに依頼する場合

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登記は司法書士が代行し、税務署等への手続は税理士が代行いたします。
ご自分で会社設立するよりもコスト面でも安くなりますし、専門家の手厚いサポートがあります。

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